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▷帰化申請

▷永住許可申請

▷在留資格申請

▷障がい事業指定申請


帰化申請


帰化とは自分の意思で日本の国籍を取得することを「帰化」といいます。帰化は法務大臣に「日本人になりたい」旨を申請し、許可された時に日本国籍が与えられます(国籍法4条)。 日本人と結婚したり、長年日本に住んでいて、今後も日本での生活を考えていく場合、日本国籍の取得を検討する方も多いかと思います。
しかし、申請すれば必ず許可されるというものではなく、帰化条件を充足した者に対して法務大臣の許否の判断が下されるものです。 帰化するために必要な条件にどのようなものがあるかわからない。帰化申請するためにどのような書類を用意しなければならないかがわからず困ってしまう方が多いです。
そんな時には帰化申請の手続を行政書士が行います。
日本国籍をを得るためには、帰化の条件を満たし、必要書類を揃え、帰化申請書類を作成し、最寄りの法務局で帰化申請が受理され、許可を得ることが必要です。
帰化申請の審査期間は約1年にも渡り、また帰化申請が受理されるまでにも法務局に複数回訪問することが必要となり、その手続きは非常に大変なものがあります。
日本は二重国籍を認めておりません。なので日本国籍を取得したら、母国の国籍を離脱しなければなりませんので、帰化申請は人生を左右する非常に大きな決断です。


国籍取得に必要な帰化の条件
・引き続き5年以上日本に住所を有すること。
・20歳以上で、かつ、自分の国の法律によって能力を有すること。(つまり、自分の国の法律上、成年に達していること。) ただし、未成年者の場合は、親が帰化許可申請を出せば「日本国民の子」ということで、この条件は問題にならなくなります。実際、親と未成年の子供が同時に帰化許可申請をすることが可能です。
・素行が善良であること。これは前科や非行歴、納税義務を果たしているかどうかによって判断されるものと考えられます。
・自分、もしくは生計をひとつにする配偶者、その他の親族の資産・技能によって生計を営むことができること。
・無国籍、もしくは日本の国籍の取得によってそれまでの国籍を失うこと。
・政府を暴力で破壊することを企てたり、不法団体を結成・加入したりしないこと。


※帰化申請には1年近くかかるのが普通です。申請後も交通違反や税金の滞納など、行動に十分な注意を払う必要があります。
また、国籍法の条文にはありませんが、日本語の読み書き・理解・会話能力は当然必要なものとされています。
なお、日本人と結婚している場合は、条件が一部緩和されます。



私は、先日駐車違反で青キップを切られました。これから帰化申請は可能でしょうか?


帰化の要件の中に「素行が善良であること」というのがあります。
交通違反や交通事故を起こしている人の場合はこの条件に反していると判断されることがあるようです。
ただ、現状の取り扱いとしては、軽微な交通違反であれば、申請も受け付けられ許可となっているケースもあり、違反や事故の回数、程度により具体的に取り扱いが異なりますので、係官に具体的な内容を相談され、指示をあおぐと良いでしょう。
違反や事故の内容等により、「あと○年申請を待つように」と指示が出されることもあります。

私は、預貯金がほとんどなく、不動産等の財産もありません。このような場合でも帰化できるでしょうか?


申請書にも、預貯金の額や所有不動産、高価な動産を記入する欄があり、心配なさる方がおられます。今日では通常の生活が営める収入や財産があれば許可となっていますので、それほど心配する必要はないと思います。

申請が受け付けられれば、必ず許可となるのですか?また、申請してからどのぐらいの期間がかかりますか?


許可は、法務大臣の自由裁量となっており、受け付けられたからといって、必ず許可となるわけではありません。
ただ、実際は申請の相談の段階で明らかに許可が難しい方の場合は、係官からその旨のアドバイス等があることも多く、申請が受け付けられた方で、不許可となる方は少ないようです。
また、申請してから許可までの期間は、申請内容により審査内容も異なり、その支局の受付件数にもよるため一概には言いにくいのですが、1年程度が多いようです。



永住許可申請



在留資格を有する外国人で、在留資格の変更を希望する者又は出生等により在留資格の取得を希望する外国人が、
永住者の在留資格への変更又は永住者の在留資格の取得を希望する場合に行う申請です。
入国管理局に対して永住申請をし、永住許可を受けることによって日本に永住することが可能です。
ただし、日本は「移民政策」を採用していません。

つまり、最初から(新規入国時)は許可がでることはありません。
端的に申しますと、すでに日本に在留している外国人で、一定の要件を満たす必要があるのです。

永住資格取得に必要な条件
・在留年数が基準を満たすか(継続した在留年数が10年以上で、現在取得している資格が最長であるか)
・生計維持能力が充分か(日本で生活する上で支障をきたさない額が確保可能か)
・素行が善良か(日本法に対する遵法精神)
・身分に基づく資格からの変更なら、身分証明可能かどうか(申請人の方が日本人の配偶者である場合  配偶者の方の戸籍謄本(全部事項証明書))
手数料として8,000円必要(印紙で納付)
※これらは最低の条件です。

日本人男性と結婚して4年になりますが、生涯を日本で暮らしていきたいと考えています。永住のビザを取ることはできるでしょうか?


日本人男性と結婚されてますので、そうでない一般的な方の永住の許可要件よりは幾分緩和されていますが、最低限のような条件を満たす必要があります。
・実体を伴った婚姻が3年以上継続しており、かつ、引き続き1年以上日本で在留していること。
・現在有している「日本人の配偶者等」の在留期間が最長のもの、つまり「3年」となっていること。
それ以外についても、あなたの永住が日本国の利益に適合するかどうかを法務大臣が総合的に判断することになります。
以上を踏まえた上で「永住者」の在留資格の許可を申請する場合は.入国管理局に必要書類を確認の上、それらを添えて「永住許可申請」を行う必要があります。

在留資格申請




「留学」の在留資格で日本に滞在している外国人が卒業したらそのまま国内で就職する場合などは就職先に適した在留資格を変更する申請を行う必要があります。
又、事業者が外国人を雇用したい場合などでも出入国在留管理局への申請手続が必要になります。原則として、在留を希望する外国人が自ら各地方出入国在留管理局に出頭しなければなりません。
そこで、「申請取次行政書士」の出番です。
申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を修了した行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。
申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は出入国在留管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。
①在留資格認定証明書交付申請(招聘手続)/th>
②在留期間更新許可申請
③在留資格変更許可申請
④永住許可申請
⑤再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)
⑥資格外活動許可申請(学生アルバイト等)
⑦就労資格証明書交付申請(転職等)


今度大学を卒業する留学生をコンピュータープログラマーとして採用したいのですが、何か手続をする必要はありますか?


理系の学部・学科を卒業する留学生を採用する場合、「留学」から「技術」へ在留資格の変更をしなければなりません。
コンピュータープログラマーとして働くのですから、大学でコンピューター関係を専攻したか、コンピューターに関係する科目を履修したことが必要です。
今日あらゆる分野でコンピューターの知識・技術が必要とされますので、文系の学部・学科を卒業してもプログラムの内容によっては就職が可能な場合もあります。
この場合は「人文知識・国際業務」となります。


私は中華料理店を経営しています。「技能」の在留資格を持つ外国人を採用することになりましたが、コックとして働くことを許可された外国人ですから、このまま採用しても問題はありませんか?


既に「技能」の在留資格を認められた外国人ですので、仕事内容が同じであれば採用しても問題ありません。
しかし、入管は前の職場(中華料理店)で働くことを前提に許可をしています。
新しいお店が「技能」の在留資格を認めるに足る条件を満たしているのか、雇用契約はどうなっているのかなど入管は分かりません。
期間更新がまだかなり先であれば、就労資格証明書を申請して下さい。
交付されれば安心して働けます。


私は、英会話教室を経営しています。今度英会話教師として採用するアメリカ人の在留資格を確認したところ「短期滞在」でした。在留資格変更の申請をすればよいでしょうか?


英会話教師として働く場合、「人文知識・国際業務」という在留資格が該当します。
その外国人が大学を卒業しているか、語学教師として3年以上の経験を有していることが必要です。
また「短期滞在」からの在留資格変更は、身分事項の変更等、やむを得ない特別の事情がなければ許可されません。
在留資格認定証明書交付申請をすることになります。


障がい福祉事業の開業・指定申請





障がい事業を始めたいと考えておられても「何から手を付けたら良いか分からない」とお困りの方が多くいらっしゃいます。
精神障がい、知的障がい、身体障がいをお持ちの方にたいしてサポートするための障害者総合支援法における障害福祉サービス事業を始めるには、
サービスの種類及び事業所ごとに都道府県知事の指定を受けなければなりません。
障がい福祉サービス事業の指定申請の手続は、事前協議の日程・本申請の予約期限・提出すべき全ての書類の提出期限が決まっています。
サービスによって指定の要件が異なることもあり自治体ごとのローカルルールも多々ありますので、事前に確認する必要があります。詳しくはご相談ください。

1、サービス管理責任者の確保・物件選び
サービス管理責任者としての資格要件を満たしているかも厳格にチェックさせていただきます。

2、事前相談・事前協議
自治体の監査指導担当とも連絡を取りどのような書類が必要か確認します。

3、本申請
申請後、補正等必要なことは対応させて頂きます。

4、本申請が受理されましたら業務終了となります。
全てのお手続きが完了した後も、不明点や疑問がありましたら引続きサポートさせて頂きますのでご安心ください。