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▷遺言書作成サポート

▷遺産分割協議書作成

▷遺言執行業務

遺言書作成サポート



円満な相続のためには遺言書の作成がとても重要です。
ご自身の財産を誰にどのように相続させるのかを遺言書で明確にしてあることで、
遺産を分ける話し合いである遺産分割協議をする必要がなくなります。
財産の行き先がすべて明確に決めてある遺言書があることで相続争いが起こる危険性を必ずとは言えませんが、
かなり防ぐことができます。
次のようなことに当てはまるようでえあれば、是非遺言書の作成をご検討いただきたいです。

・年齢が65歳以上である。(健康寿命は男性約72歳、女性約74歳)
・不動産を複数所有している。
・子のいない夫婦である。
・内縁状態の配偶者がいる。
・再婚していて連れ子がいる。
・独身の方
・障がいをもつ子がいる。

でも、遺言を残すのは縁起が悪いのでは?

遺言は死を前提とするのでどうしてもこういう誤解を受けたりすることがありますが、それは違います。
頭の中で思い悩んでいたことを書面に明確に残すことで相続について心配がなくなり、
残りの人生を心置きなく過ごすことができます。遺言を残したことで死が早まる等ということは決してありません。

保険は病気・事故への万一の備えで入るものです。遺言も保険と同じく家族への万一の備えで作成するものです。
保険が病気になってから、事故に遭ってからでは遅いように、遺言も元気なうちに作っておくべきと考えております。

死ぬ間際に書くものでは?

「遺書」と「遺言書」は違います。
「遺書」とは主に、死後のために書き残す手紙で、自殺者や死を覚悟した人がのこす手紙のことです。
そのため、その内容としては残された人にどうしても伝えたいような、
お別れの言葉を記した内容が主になるかと思います。
なので、なんとなく死ぬ直前に書くイメージがあるように思います。

「遺言書」とは、自分が亡くなった後のことを考えて、遺産の分与方法等を記した法的に効力をもつ書類を指します。
勿論、その内容のなかには、のこされた親族への御礼等の内容も書くことができますが、
主な内容としては、遺産の分け方についてとなります。
それでも遺言書の作成には、残す家族に想いを巡らせながらの作成となりますので想像以上に心理的負担がかかります。
なので「死ぬ間際」のような緊急の状態ではなく、心身の状態が良いうち作成するべきと考えます。

また遺言書があれば、特定の人物に対して財産を譲り渡すことができます。 遺言書がなければ遺産は法定された相続人のなかで分割されることになりますが、
遺言書に記すことで、法定相続人ではない人物にも財産を渡すことが可能となります。
遺言者の想いや考えを伝えることができるという点が、遺言書を作成する大きなメリットです。

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という3つの種類があります。
これを普通方式遺言といいます。
※特別方式遺言という特殊な遺言書は作成できる場面が限られるため説明は割愛します。

自筆証書遺言


自筆証書遺言とは遺言者が自分で内容を自書する遺言書です。
筆記用具や紙に条件はありません。(法務局保管の場合には一定の要件があります。)
そのため手元のボールペンやノート、印鑑があれば、今すぐにでも手軽に作成することが可能です。
遺言書本文は全て自書しなければなりませんが財産目録は自書でなくても本人の署名押印があれば有効です。
法務局に遺言書を保管してもらわない場合は費用もかかりません。
法務局で遺言書を保管してもらう場合は家庭裁判所による検認が不要となります。
ただ、遺言書本文は全て自書しなければならず、形式には厳格なルールがあり、無効になりやすいです。
法務局に保管しない場合は家庭裁判所の検認が必要となり、紛失、隠蔽、変造、破棄のリスクがあります。

公正証書遺言


公正証書遺言とは公証役場の公証人に遺言の内容を伝え、作成してもらう遺言書のことです。
公証人が関与して作成する遺言書なので、確実性が高い形式といえます。
公証人が関与するため無効になりにくく、
公証役場で原本を保管してくれるので、紛失・隠蔽、破棄、変造のリスクがなくなります。
検認が不要で、自分が公証役場にいけない場合は費用はかかりますが、公証人に自宅や病院に出向いてもらって作成できます。
自筆証書遺言と違って、文字を書けなくても公証人に遺書の内容を口頭で伝えることができれば作成できます。
ただ作成には証人を2人用意しなければならず、費用も手間もかかります。
(※公正証書遺言の場合は別途公正証書作成手数料や登記手数料などの費用がかかります。)

秘密証書遺言

秘密証書遺言とはあらかじめ作成し封をした遺言所を提出し公証人役場にて証人2人と公証人が立会い、
遺言書の内容を公開せずに遺言者が遺言書を残したという事実のみ証明されるものになります。
遺言書自体は、遺言者の代理人が代筆したり、パソコンで作成したりすることが可能です。
しかしながら遺言書の内容が公証人他、証人に公開されることが無いので遺言書に不備があっても指摘されず無効になってしまうケースがあります。
加えて手続きが終了した後、公正証書遺言のように公証人役場で保管がされないので、遺言者が管理をしなければなりません。
そのため、紛失や盗難のリスクが発生します。遺言書の開封の際には家庭裁判所の検認が必要になります。

  公正証書遺言自筆証書遺言
(保管制度利用)
自筆証書遺言
(保管制度利用せず
秘密証書遺言
紛失・隠蔽・変造・破棄の危険性低い低い高い高い
形式不備で無効となる危険性低い低い高い高い
他者が無理に作成させたのではと主張され無効となる危険性低い高い高い高い
作成費用必要
(内容によって金額が変わる)
保管料が必要
(保管時に3900円)
不要 必要
(11000円~)
証人必要不要不要必要
家庭裁判所の検認不要不要必要必要

※遺言書の「検認」とは?

「検認」とは、相続人に対し遺言の存在を知らせるとともに、遺言書の形状や内容などを明確にして、
遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
遺言書の保管者やこれを発見した相続人は、勝手に開封してはいけません。
遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。
「検認」は家庭裁判所での手続きが必要になるなど、相続人に若干の負担がかかってしまいます。

ご自身の財産を次の世代にどのように相続させたいとお考えなのか、しっかりお話を伺いましてその思いの実現のため、
どの形式の遺言が最適か検討し、相続関係説明図、財産目録作成、遺言書の文案の作成等をいたします


遺産分割協議書の作成



遺産分割協議とは、「被相続人」つまり故人様の財産について、法定相続人全員でどう分割するか話し合うことです。

法定相続人とは、民法で定められた被相続人の遺産を相続できる人です。
具体的には、被相続人の配偶者や子(第1順位)、父母(第2順位)などが該当します。
いずれもいないときは、被相続人の兄弟姉妹(第3順位)も法定相続人となります。

子がすでに亡くなっている場合は孫が、法定相続人である兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は甥姪が、代襲相続人となります。

これら法定相続人全員で遺産分割について話し合った結果を、書面にまとめた書面が「遺産分割協議書」です。

民法では法定相続割合、つまり、法定相続人がそれぞれどのような割合で相続するのかが定められています。

しかし、遺産分割協議を行うことで、相続人間での合意があれば、法定相続割合とは異なる相続ができる場合もあります。
話し合った結果書面に残すことで、遺産相続の内容について相続人全員が合意したことが対外的に証明できることになります。

原則遺言書がある場合は、遺言書の内容の通りに相続財産を分けます。
どう分割するかは被相続人が残した内容が反映されるため、遺産分割協議は必要ありません。
ただし、遺言書と異なる遺産分割を行う時(当事者全員が同意する+遺言書に遺言と異なる遺産分割を禁じていないことが必要)や、
遺言書に記載のない相続財産がある時は、遺産分割協議が必要です。

故人様が遺言書を残されていない場合は、預貯金や不動産、株式、債務などの相続財産について、
誰がどれだけ相続するかを決めるために、遺産分割協議を行います。
相続人が1人しかいない場合は原則必要ありません。

作成までの基本的な業務の流れは以下のようになります。

1、遺言調査。(遺言書の有無の捜索)

2、相続人の確定。(相続関係説明図の作成)
戸籍を収集し相続人の確定作業を行います。

3、相続財産の確定。(相続財産調査、財産目録作成)

4、遺産分割協議書(文案)の作成。

5、遺産分割協議。

6、遺産分割協議書の作成。

遺産分割協議書作成の後、相続した預貯金の払い戻し手続き、有価証券の名義変更、自動車の名義変更等を別途承ることも可能です。

遺言執行業務


遺言執行者とは?

遺言者の死亡後に遺言の内容の実現のために様々な処理を担う人のことです。

「遺言執行者」を決めると、その方がまとめて相続手続きをおこなうことができ、大幅に手間が省けることや、
途中で誰かが財産を勝手に自分のものにしないように制限できるなど多くのメリットがあります。
遺言ではそうした「遺言執行者」を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができます。
「遺言執行者」の指定は遺言の中だけで認められていて、生前の取り決めは無効になります。
職務が多く複雑になると予想される時は、遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。
遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。
特に遺言に指定がなかった時や、指定があってもその方がすでに亡くなられていた時は、裁判所に選任の請求を行います。

「遺言執行者」は調査、執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、
執行が済むまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。

相続において最も大切なことは、亡くなられた方の意思を尊重することです。
よって、遺言があった場合には亡くなられた方の意思が書かれているものですので、
その遺言の内容に沿って忠実に実現していきます。

基本的な職務の流れは以下のようになります。

1、遺言の検認作業。執行者の就職通知、遺言書の写しを送付する。
遺言書が法務局に保管されてない遺言書や秘密証書遺言の場合は家庭裁判所の検認が必要となります。

2、遺言の内容が他の相続人の遺留分を侵害していないかをチェック
「遺留分」という相続する方が最低限相続できる権利を侵していないかチェックします。
遺留分を侵害している場合には、侵害されている相続人から遺留分減殺請求があると
遺留分にあたる財産分を相続できるような対応が必要となります。
受遺者に通知して遺贈を受けるかどうかを確認します。

3、相続人の確定。(相続関係説明図の作成)
戸籍を収集し相続人の確定作業を行います。

4、財産目録を作る。(財産目録を作り、相続人に交付。)
この時に負債の調査も行います。

5、それぞれの相続人の相続割合に応じて、遺産の分配を実行する。
相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、
その配分・指定にしたがって遺産を引き渡しを行います。

6、執行の完了。
各相続人に任務完了の通知をして執行の顛末を報告します。

「遺言執行者」は誰がなっても構わないのですが、相続人の一人を執行者としていると、 場合によっては他の相続人から「勝手に仕切っている」というような印象をもたれて反感を抱かれてしまうケースがあります。 遺言執行は複雑な手続きが多く、法律の知識を要するので、
処理をまかせるなら、やはり専門知識をもった行政書士等の専門家に依頼することが望ましいです。

また、遺言執行者になったけど何をどうしていいかわからない・・・という方の遺言執行のサポートも承ります。




争族をふせぎ円満な相続とするために、 ご相談者様の希望するところに従って実現できますよう、 最適なプランの提案をさせていただきます。